遺産分割協議書作成の流れとは
2024/08/28
家族が亡くなった際には、遺産をどのように分けるかを決めるため、遺産分割協議書を作成する必要があります。
「専門的な知識がないためわからない」と、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
あらかじめ遺産分割の流れを知ることで、トラブルを防げます。
そこで本記事では、遺産分割協議書作成の流れについて解説します。
遺産分割協議書作成の流れ
①相続財産調査をする
被相続人が所有している財産を調べる必要があり、不動産はもちろん借金やローンも対象です。
また確定後は、相続内容がわかるよう財産目録を作成しましょう。
②相続人を確定させる
相続財産の調査後は、相続人を確定させる必要があり、未成年の場合は代理人が必要です。
遺産分割協議に参加する相続人を調べるには、戸籍謄本を取り寄せることでスムーズに確定できるでしょう。
③遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したあとは、遺産分割協議にて遺産の相続割合について話し合います。
また遺産分割協議の前に、遺言書がないかも確認しておきましょう。
遠方に住んでいて参加できない相続人がいる場合は、電話やメールでの意思確認も可能です。
④遺産分割協議書を作成する
遺産分割について相続人全員が合意したあとは、遺産分割協議書を作成します。
記載する内容は、相続人と被相続人の情報や相続内容・遺産分割に同意している旨を書きましょう。
まとめ
遺産分割協議書作成は、以下の流れで行われます。
①相続財産調査をする
②相続人を確定させる
③遺産分割協議を行う
④遺産分割協議書を作成する
『株式会社 シティー・ライフ』は、後悔のない不動産売買を実現する不動産会社を大阪市平野区で経営しております。
長年の経験と確かな知識を用いて、しっかりとサポートいたします。