遺産分割協議書が必要になるケース
2024/09/01
近親者が亡くなった際に相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるのかを協議する必要があります。
誰がどの遺産をどのように相続するのかについて、合意した際に作成される書類が遺産分割協議書です。
今回は遺産分割協議書が必要になるケースについて解説しますので、参考にしてみてください。
遺産分割協議書が必要になるケース
法定相続分どおりに分割しない場合
亡くなった方の遺言書がなく、法定相続分どおりに遺産を分割しない場合は必要です。
銀行や税務署・法務局などで手続きを行う際に、相続人全員が合意をしている証明として提出を求められることがあります。
名義変更が必要な場合
不動産や有価証券・自動車など、名義変更の際に遺産分割協議書が必要になるケースがあります。
名義変更を行わないままでいると、使用できない財産もあるため注意が必要です。
相続税申告が必要な場合
相続財産が基礎控除をこえた場合に、相続税の申告が必要なため、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例を使用する際は、遺産分割協議書が必要です。
トラブルを防止したい場合
相続人同士で協議して分割内容が決まった際に、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
相続人全員が分割内容に合意した証明になるため、後々のトラブル防止に役立ちます。
まとめ
遺産分割協議書が必要になるケースとして、法定相続分どおりに分割しない場合・名義変更が必要な場合・相続税申告が必要な場合が挙げられます。
また相続人同士が合意した証明になるため、トラブル防止としても作成しておくと安心です。
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