相続にはどのような種類がある?
2025/09/05
相続は、大きく分けて3つの種類に分類されます。
相続の種類によって手続き方法が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
今回は相続が発生した際の種類について解説いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
相続の種類
単純承認
相続で発生する財産を、すべての引き継ぐことを「単純承認」といいます。
プラスの財産である預貯金や不動産だけではなく、マイナスの財産である借金や未払金も相続する方法です。
基本的に何も手続きを行わない場合は、単純承認とみなされます。
相続放棄
遺産相続の権利を放棄することを「相続放棄」といいます。
期限内に家庭裁判所へ申し立てることで、すべての相続を放棄できます。
ただし、一度相続放棄を行うと、再び相続人にはなれない点に注意が必要です。
限定承認
マイナスの財産が高額な場合でも、プラスの財産分でまかなう方法を「限定承認」といいます。
限定承認を行う場合には、期間内に裁判省に申し立てる必要があります。
しかし、相続人全員の承諾が必要になるため、該当者が複数いる場合は注意が必要です。
まとめ
遺産の相続が発生した際は、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかの方法で相続を行います。
相続放棄や限定承認を検討している場合は、期間内に手続きを行う必要があるため、注意が必要です。
それぞれの特徴を踏まえ、最適な方法を選択すると良いでしょう。
『株式会社 シティー・ライフ』では、大阪市平野区や近隣エリアにて不動産売買のサポートを行っております。
相続した不動産の処分や活用を検討されている方は、お気軽に当社までご連絡ください。


